
西松屋の全店舗?公式オンラインストアでご利用いただけます

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西松屋のすべての店舗でご購入いただけます
1,000円から50,000円まで1,000円単位でお好きな金額がチャージできます- ※ご購入?追加のチャージは現金のみとなります。
- ※オンラインストアでは、ご購入?追加のチャージはできません。
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西松屋のすべての店舗および公式オンラインストアでご使用いただけます
- ※店舗では一度に5枚までご使用いただけます。また、現金などと併用でのお支払いも可能です。公式オンラインストアでは一度に1枚までとなります。
- ※公式オンラインストアでのご使用はこちら
- ※公式オンラインストア以外のオンラインストア(楽天市場など)では、ご使用いただけません。
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ホームページで殘高照會ができます
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有効期限は最終ご利用日から2年間です
- ※ご利用とは入金?商品の購入?殘高照會を指します。
- ※使い切り型カードの有効期限は、発行から2年間となりますので、ご注意ください。
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欲しいものや必要なものを選んで購入できるギフトカードは出産祝い?內祝いに最適です。
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誕生日プレゼントにギフトカードをプラスしてちょっと贅沢なお祝いに。
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友人へのカジュアルギフトやお祝いのお返しなど、ちょっとしたプレゼントにもギフトカードを。
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物入りな時期、いろいろ選べるギフトカードは入園祝いや入學祝いのプレゼントにぴったり。
※ギフトカードの紛失や盜難による払い戻しや再発行は致しかねます。大切に保管してください。
ギフトカード利用約款
- 第1條 目的
- 西松屋チェーンギフトカード利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式會社 西松屋チェーン(以下「當社」といいます。)が発行する以下に定義する西松屋チェーンギフトカードのご利用について規定するものであり、西松屋チェーンギフトカードの利用者(以下「お客様」といいます。)は本約款に従ってお取引いただくものとします。
- 第2條 定義
- 本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り、次の通りとします。
- 西松屋チェーンギフトカード
西松屋チェーンギフトカードとは、當社発行のプリペイドカードで、貨幣価値を電子的データに替えて、あらかじめ入金された金額をもって西松屋チェーン全店(以下?當社店舗?といいます。)及び西松屋公式オンラインストア(以下「公式オンラインストア」といいます。)において商品を購入することができる機能のもの(以下「カード」といいます。)をいいます。 - 商品
商品とは、當社店舗及び公式オンラインストアで販売する商品(西松屋チェーンギフトカード除く)をいいます。
- 西松屋チェーンギフトカード
- 第3條 利用可能な店舗
- カードは、當社店舗及び公式オンラインストアでのお買い物にご利用いただけるものとします。
- 第4條 カードの発行
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- カードは、當社店舗において発行するものとします。
- 當社は、発行と同時にお客様から當社指定の入金額をお預かりし、當該金額をカードに入金するものとします。
- 第5條 カードの種類
- カードには、一度しか入金できないカード(以下「使い切り型カード」といいます。)と、カード発行後にお客様から入金額を新たにお預かりし、當該金額をカードに入金(リチャージ)することができるカード(以下「リチャージ型カード」といいます。)の2種類があります。なお、リチャージの可否については、カード裏面にてご確認いただけます。また、店舗で発行するカードの種類(カード種類の両方、或いは一方のみ)については、當社にて決定します。
- 第6條 入金方法
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- カードへの入金は、當社店舗にて承るものとします。
- カードへの入金は、現金によってのみ行えます。
- カードへの入金は1,000円から、1,000円単位で行えます。
- カード1枚當たりの上限金額については、使い切り型カードが30,000円、リチャージ型カードが50,000円です。
- 第7條 カードのご利用
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- 當社店舗でカードにて商品をご購入される場合は、店舗のレジでカードをお渡しいただくものとします。カードの殘額から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額及びお支払い後のカード殘高は、レシートに表示されますので、お客様はそれらに誤りがないことをご確認いただくものとします。
- 公式オンラインストアでカードにて商品をご購入される場合は、注文情報入力畫面にて、お客様ご自身でカード裏面に記載された16桁のカード番號(以下「カード番號」といいます。)と、4桁のPIN番號(以下「PIN番號」といいます。スクラッチ加工されている場合は、コインなどでスクラッチ加工部分を軽く削っていただくと4桁の番號が現れます。)を入力していただくものとします。カードの殘額から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額及びお支払い後のカード殘高は、注文情報確認畫面に表示されますので、お客様はそれらに誤りがないことをご確認いただくものとします。
- 一度のお支払いにご利用いただけるカードの枚數は、當社店舗での購入時は5枚、公式オンラインストアでの購入時は1枚とさせていただきます。
- 本條3項の利用枚數については、株主ご優待カード、その他當社で利用できるギフトカード等を同時に利用する場合は、これらの枚數も含んだ枚數となります。
- カードの殘高が商品購入合計額に満たない場合は、商品購入合計額のうちカードの殘額の限度で、金銭にてお支払いただいた場合と同様の効果が生じます。商品購入合計額からカードの殘額を差し引いた額について、現金または當社の指定する支払い方法にて別途お支払いいただくものとします。
- カードを複數枚お持ちであっても、各カードの殘高を1枚のカードに統合することはできません。
- 第8條 カードの殘高照會
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- カードの殘高は、當社店舗にて発行されるレシート及び公式オンラインストアの注文情報確認畫面に表示される他、當社店舗および當社ホームページでもご確認いただけます。
- 當社店舗で殘高を確認される場合は、カードをレジカウンターまでお持ちいただくものとします。
- 當社ホームページで殘高を確認される場合は、カード番號とPIN番號が必要です。
- 當社ホームページにおいては、殘高の他、ご利用の履歴や有効期限の確認も可能です。ただし、システムの都合上、ホームページ上で表示することのできる履歴內容?履歴件數は當社が定めるところによります。
- 有効期限を過ぎたカードの殘高は確認できません。
- 第9條 カードの換金
- カードの換金はできません。ただし、社會情勢の変化、法令の改廃、その他當社の都合によりカードの取扱を全面的に廃止する旨、當社が決定した場合は、例外的に、お客様は當社に対してカード殘高の返金を求めることができるものとし、當社所定の方法により殘高を確認したうえで、當社が定める時期及び方法により殘高を返金いたします。その際、返金後のカードは當社にお引渡しいただくものとします。
- 第10條 再発行
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- カードを紛失した場合、もしくは盜難、改ざんされた場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、カード機能の停止、返金、損失の補償または再発行はいたしません。
- カードやカードの機能を破損することがありますので、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードの磁気情報またはカード裏面に記載されているカード番號が判読可能な場合に限り、當社の判斷により、古いカードを回収し殘高を移行させた新しいカードを発行するものとします。なお、新しいカードの発行にあたっては、カードの図柄及び屬性は當社が指定させていただくものとし、お客様は異議を述べないものとします。カードやカードの機能を破損した場合であっても、返金対応はいたしません。
- 第11條 不正な取得?利用等
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- 次のいずれかに該當するときは、當社はお客様にカードのご利用をお斷りし、カード自體を失効扱いとしたうえで、お客様のカードを當社にお引渡しいただくものとします。
- お客様が、不正な方法によりカードを取得し、また、不正な方法により取得されたカードであることを知って使用した場合
- カードが改ざん、偽造、または変造されたものである場合
- 本約款に違反した場合
- その他、カードが不正に利用された場合
- 前項各號の疑いがある場合、當社は調査のため、一時的にカードをお預りできるものとします。
- なお、本條1項においてカード自體が失効した場合、當社は當該カードの交換?再発行?返金等には一切応じません。
- 次のいずれかに該當するときは、當社はお客様にカードのご利用をお斷りし、カード自體を失効扱いとしたうえで、お客様のカードを當社にお引渡しいただくものとします。
- 第12條 カードの有効期限
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- カードの有効期限は、使い切り型カードはカード発行日または利用有効化日(アクティベート日)より2年間、リチャージ型カードは最終利用日より2年間とします。なお、本項における利用日とは、初回入金、再入金、當該カードによる商品の購入または殘高照會を行ったいずれかの日をいいます。
- 有効期限を過ぎたカードは、殘高の有無に関わらず無効となり、殘高の返金はしないものとします。カードの有効期限は、當社店舗および當社ホームページでご確認いただけます。
- 第13條 システム保守?障害等
- カードに関するシステムの設計?管理には萬全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情により當社店舗の一部または全店、及び公式オンラインストアにおいて、當社は予告なくカードのご利用內容の一部または全てにつき一時的に停止できるものとします。その際、カードがご利用いただけないことによってお客様に不利益または損害が生じた場合でも、當社は一切の責任を負いません。
- 第14條 催事等で當社が獨自にカードを発行する場合
- 當社が催事に參加もしくは催事を開催する場合及び當社店舗または公式オンラインストアで販売促進を行う場合は、第4條乃至第6條の規定にかかわらず、當社が予め指定する金額を入金したカードを催事場もしくは店頭に用意することができるものとします。
- 第15條 質権等擔保権設定の禁止
- カードへの質権等擔保権の設定は出來ないものとします。また、お客様が本規定に違反した場合には、當該違反から生じるトラブル等に當社は一切責任を負いません。
- 第16條 発行保証金の供託等
- 當社は、當社の都合による本サービスの終了に伴い生じるリスクからお客様を保護するために、資金決済法14條1項に基づいて、基準日未使用殘高(毎年3月31日?9月30日時點における未使用殘高で、資金決済法3條2項に定めるところにより算出したものをいいます。)の2分の1以上の金額を供託しています。お客様には、こちらの供託金(発行保証金)から、前払式支払手段に係る債権に関して、當社に対する他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利がございます。
- 第17條 約款の変更
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- 當社は、お客様の一般の利益に適合するとき、または変更が本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の內容の相當性その他変更に係る事情に照らし合理的なものである場合には、本約款を変更することができるものとします。
- 本約款を変更する場合、當社は當社店舗での掲示及び當社ホームページその他の當社所定の方法において、本約款を変更する旨並びに変更內容及びその効力発生時期を周知し、効力発生時期以降は、変更後の內容が適用されるものとします。また、當該告知後、利用者がカードに入金し、またはカードを利用して商品等の購入をした場合には、當社は、利用者が當該変更內容を承諾したものとみなします。
- 第18條 裁判管轄
- 本約款に基づく取引に関して當社との間に紛爭が生じた場合、大阪地方裁判所を専屬管轄裁判所とするものとします。
本約款は、2021年5月31日から適用します。
2022年4月27日改訂
2022年11月21日改訂
■カード発行元
株式會社 西松屋チェーン
兵庫県姫路市飾東町莊266-1
■カードに関するお問い合わせ先
株式會社西松屋チェーンお客様相談窓口
0120-7-24028(平日10:00~18:00)
mimipayカード規約
- 第1條 目的
- 本規約は、株式會社西松屋チェーン(以下「當社」といいます。)が発行するmimiマネー(以下「mimiマネー」といいます。)の利用條件を定めるものであり、利用者がmimipayカード(以下「本カード」といいます。)を使用してmimiマネーを利用する場合に適用されます。なお、mimipayサービス(以下「本サービス」といいます。)に関連して當社店舗及び西松屋公式オンラインストア(以下「公式オンラインストア」といいます。)が提供する物品やサービスについては、本規約と合わせて、當社が別途定める規約その他の定めが適用されます。
- 第2條 用語
- 本規約において使用する用語の定義は、別途定義されない限り、次のとおりとします。
- 「mimiマネー」とは、當社が発行し、本カードを介して所定のサーバーに記録される通貨に相當する価値をいいます。なお、チャージによって加算されたmimiマネーを「チャージマネー」、當社所定の條件にて付與されるmimiマネーを「期間限定マネー」と稱するものとします。
- 「mimipayカード」とは、利用者がmimiマネーを管理および利用するための磁気情報や當社がmimiマネーを管理するための情報が記載され、本規約末尾に記載されているmimipayマークの付されたカードをいいます。
- 「利用者」とは、次の全ての條件を満たしている方をいいます。
- 本カードの保有者であること
- 本規約に基づき本サービスを利用される方
- 當社が本カード及び本サービスの利用を認める方
- 「チャージ」とは、利用者が、當社所定の方法によって、本カードを介しサーバーに記録されるmimiマネーを加算することをいいます。
- mimiマネー殘高(以下「マネー殘高」といいます。)とは、mimiマネーから利用済みmimiマネーを控除した、利用者が利用することのできるmimiマネーの量をいいます。
- 第3條 本カードの発行
- 本カードは、當社店舗において発行します。
- 當社は、當社店舗において、利用者からチャージ額をお預かりし、當該金額を本カードにチャージした後、本カードを発行するものとします。
- 第4條 本カードの管理等
- 利用者は、善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。
- カードやカードの機能を破損することがあることから、利用者は、本カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしてはいけません。
- 第5條 第三者への譲渡等の禁止
- 利用者は、本カード及び本サービス上の地位を第三者に対し、売卻?譲渡?貸與?擔保提供その他の処分をすることはできません。利用者がこれに違反した場合、當該違反から生じる紛爭その他トラブルについては利用者がその責任と費用負擔において解決するものとし、當社は、これら紛爭その他のトラブルについて一切関與せず、かつ、何らの責任を負わないものとします。
- 第6條 不正使用等
- 利用者は、本カードおよび本カードの磁気情報その他の情報について偽造?変造?改ざんその他の不正な方法によりmimiマネーを取得し、または、これを使用することはできません。
- 第7條 チャージ
- 利用者は、當社店舗のレジにてmimiマネーをチャージすることができます。
- mimiマネーのチャージは、最低1,000円から1,000円単位で可能です。
- 利用者は、本カード1枚に対して、mimiマネー殘高30,000円を上限としてチャージができます。
- 本カードへのチャージは、現金によってのみ行うことができます。
- 第8條 本サービスの利用
- 利用者は、當社店舗及び公式オンラインストアで本サービスを利用して當社指定の商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、當社は、商品券その他金券類などの一部商品について、本サービスの利用を制限する場合があります。
- 利用者が當社店舗及び公式オンラインストアで本サービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、サーバー內において、利用者の本カードから利用額に相當するmimiマネーが差し引かれ、當該mimiマネーの利用の記録が完了した時に、対価の支払いがなされたものとします。
- 利用者は、當社店舗及び公式オンラインストアにおいて、商品等の購入または提供を受けるにあたり、mimiマネー殘高が商品等の対価の総額に不足する場合には、當社が定める方法により、その不足額を支払うものとします。
- 利用者が、當社店舗において、商品等の購入または提供を受ける場合に利用できる本カードの枚數は、1回の支払(1決済)につき、5枚に限ります。
- 利用者が、公式オンラインストアにおいて、商品等の購入または提供を受ける場合に利用できる本カードの枚數は、1回の支払(1決済)につき、1枚に限ります。
- 本條4項及び5項の利用枚數については、西松屋チェーンギフトカード、株主ご優待カード、その他當社で利用できるギフトカード等を同時に利用する場合は、これらの枚數も含んだ枚數となります。
- 第9條 マネー殘高の確認
- 利用者は、本サービスを利用して商品等の購入または提供を受けた場合、當社店舗のレジ及び公式オンラインストアの注文情報確認畫面に表示され、または利用者に交付されるレシート等に印字して表示されるmimiマネー殘高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。萬一誤りがある場合、利用者は、當社店舗等において直ちに、mimiマネー殘高に誤りがあること、利用者主張のmimiマネー殘高を申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合、利用者は、當社店舗のレジ等に表示されたmimiマネー殘高について誤りがないことを確認したものとみなします。
- マネー殘高は、前項によるほか、次の方法により確認できます。
- 當社店舗のレジにて本カードを提示していただくこと。
- 當社の指定するWebサイト(https://24028.jp/)により確認すること。なお、この場合、カード裏面に記載された16桁のカード番號(以下「カード番號」といいます。)と、4桁のPIN番號(以下「PIN番號」といいます。スクラッチ加工されている場合は、コインなどでスクラッチ加工部分を軽く削っていただくと4桁の番號が現れます。)が必要です。
- 第10條 mimiマネーの合算
- 利用者は、當社が別途定める場合を除き、mimiマネーを他の本カードに移転することはできません。なお、別途定める場合でも、移転先の本カードのmimiマネー殘高が30,000円を超える場合や他の利用者の本カードへの移転はできないものとします。
- 當社がmimiマネーの移転を認めた場合、當社は、移転したmimiマネー殘高または合算されたmimiマネー殘高等の利用期限その他條件を変更する場合があります。
- 當社がmimiマネーの移転を認めた場合、利用者は、mimiマネー殘高の移転の取り消しをできないものとします。
- 第11條 本サービスの利用ができない場合
- 利用者は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、本サービスを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、ならびにmimiマネー殘高を確認することができません。
- 本サービスシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
- 本カード?利用端末これらに付隨する機器等の破損または電磁的影響?停電その他の事由による使用不能の場合。
- その他やむを得ない事由のある場合。
- 第12條 利用者の資格喪失
- 利用者が次のいずれかに該當する場合、當社の判斷により利用者資格を取消すことができるものとします。この場合、當社は、事前の通知催告を要せず、利用者によるmimiマネーの利用を直ちに中止させ、mimiマネー殘高をゼロとすることができます。また、利用者であった者は、自らの責任において直ちに切斷のうえ破棄するものとします。
- 本カードまたはmimiマネーのデータを偽造または変造もしくは改ざんした場合。
- 本カードまたはmimiマネーを不正に取得しまたは使用?利用した場合。
- その他、利用者が本規約に違反した場合。
- その他當社が利用者として不適格と判斷した場合。
- 第13條 換金等不可
- 本規約第20條2項の場合を除き、mimiマネーの換金または現金の払戻しはできません。
- 第14條 カードの再発行等
- 當社は、利用者が本カードの破損、汚損を理由に再発行を希望し、かつ當社がこれを相當と認めた場合に限り、破損、汚損した當該本カードと引き換えに、當社所定の方法に基づいて新しい本カードを再発行することができます。なお、當社が本カードを再発行する場合は、少なくとも、本カードの汚損の原因が利用者の故意または過失に基づかないことが明らかであり、かつ、當該本カードのカード番號が判読可能である必要があります。
- 本條1項により本カードが再発行された場合、再発行された本カードには、當社指定の 期間経過後に、當社所定の方法で確認されたmimiマネー殘高が引き継がれるものとし當該mimiマネー殘高に一切の異議を述べないものとします。
- 第15條 カード紛失時の再発行等
- 當社は、利用者から紛失?盜難等により本カードを喪失した旨の屆け出があった場合、當該本カードについて、使用停止措置をとる場合があります。
- 當社は、第三者から拾得した本カードの屆け出があった場合、當該本カードについて、使用停止措置をとる場合があります。
- 前項の場合、利用者は當該使用停止措置の解除を求めることはできません。
- 利用者は、本カードの使用停止措置を行うにあたり、カード番號など一定の情報が必要であること、また、本條1項及び2項の使用停止措置をとる場合であっても、停止措置が完了するまでに一定期間を要することをあらかじめ了承するものとします。なお、使用停止措置が完了する前に、mimiマネー殘高が第三者により利用された場合その他本カードの喪失に起因して利用者になんらかの損害が生じた場合について、當社は一切の責任を負いません。
- 當社は、紛失?盜難等により利用者が本カードの再発行を希望し、當社がこれを認めた場合に限り、新しい本カードを再発行します。
- 前項により本カードを再発行する場合、當社は、當社において確認できるmimiマネー殘高を再発行された新しい本カードに引き継ぐものとし、當該殘高について利用者は一切の異議を述べないものとします。
- 利用者は、再発行した本カードのデザインが再発行前と異なる場合があることを予め承諾するものとし、一切の異議を述べないものとします。
- 第16條 當社との紛議
- 利用者が、本サービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品?瑕疵?欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、利用者と當社との間で解決するものとします。
- 前項の場合においても、利用者は、當社および當社店舗に対し、mimiマネーの利用の取消し等を求めることはできないものとします。
- 第17條 不正な取得?利用等
- 當社は、次のいずれかに該當する場合、利用者による本カードの利用または本サービスの提供をお斷りし、本カードを無効とします。利用者は、本カードの利用者としての地位を失い、直ちに本カードを當社に引渡すものとします。
- 不正な方法により本カードを取得しまたは使用した場合もしくは使用しようとした場合。
- 不正な方法により本カードが取得されたことを知って、本カードを使用した場合もしくは使用しようとした場合。
- 本カードまたは本カードに記載の情報が偽造?変造または改ざんされたものである場合。
- 本規約に違反した場合。
- その他、當社が利用者による本カードの利用が不正または不當であると認める場合。
- 當社は前項各號の疑いがある場合、調査のため一時的に當該本カードをお預かりできるものとします。
- 利用者は、本條1項各號の場合においても、現金への払い戻しまたは本カードの再発行もしくは交換を請求することができないものとします。
- 當社は、次のいずれかに該當する場合、利用者による本カードの利用または本サービスの提供をお斷りし、本カードを無効とします。利用者は、本カードの利用者としての地位を失い、直ちに本カードを當社に引渡すものとします。
- 第18條 反社會的勢力の排除
- 利用者は、現在、暴力団、総會屋、社會運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他等の反社會的勢力(その共生者も含みます。)に該當しないこと、かつ將來にわたってもこれらに該當しないことを確約します。
- 第19條 規約の変更
- 當社は、利用者の一般の利益に適合するとき又は変更が本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の內容の相當性その他変更に係る事情に照らし合理的なものである場合には、本規約を変更することができるものとします。
- 前項の場合、當社は、當社ホームページへの掲載その他の當社所定の方法により、事前に利用者に対して、本規約を変更する旨並びに変更內容及びその効力発生時期を周知し、効力発生時期以降は、変更後の內容が適用されるものとします。また、當該告知後、利用者がチャージまたは本カードを利用して商品等の購入をした場合には、當社は、利用者が當該変更內容を承諾したものとみなします。
- 第20條 本サービスの終了
- 當社は、次のいずれかに掲げる場合、當社所定の方法により、事前に利用者に対し周知することによって、本サービスを終了することができるものとします。
- 社會情勢の変化
- 法令の改廃
- 前項の場合、利用者は當社の定める方法により、mimiマネー殘高(ただし、チャージマネーに対応するものに限ります。)に相當する現金の払戻しを當社に求めることができるものとします。
- 第1項の場合、利用者は、期間限定マネーについて、當社に対し払戻しを求めることができないものとします。
- 當社による第1項の周知開始日から3年を経過した場合、mimiマネー殘高相當額の払戻請求権を放棄したものとみなし、利用者はこれに異議なく承諾するものとします。
- 當社は、次のいずれかに掲げる場合、當社所定の方法により、事前に利用者に対し周知することによって、本サービスを終了することができるものとします。
- 第21條 利用期限に関する制限
- 本カードを最後に利用(本條における「利用」とは、チャージ及び當該本カードによる商品購入による利用、殘高照會をいいます。)した日を起算日として、原則3年間利用がない場合、當該本カードは無効となり、當社は、當該本カードのmimiマネー殘高の有無または多寡にかかわらず、利用者に返金等を行わないものとします。利用者は、本カードの利用期限について十分注意するものとします。
- 利用者は、前項の利用期限を経過した本カードのmimiマネー殘高について、利用または払戻しの請求等その他當該本カードに関する一切の権利の行使をできないものとします。
- 本規約第10條2項の別カードへのmimiマネー殘高の移転および第14條1項、第15條5項の再発行等による場合、當社は、利用期限の起算日および利用條件を変更する場合があり、利用者は當社によるこれら利用期限等の変更について一切の異議を述べないものとします。
- 第22條 制限責任
- 本規約に定める事由またはその他一切の事由により、利用者が本カードまたは本サービスを利用することができず、これによって當該利用者またはその関係者に損害、損失または何らかの不利益が生じたとしても、當社は、故意又は重大な過失による場合を除き、その責任の一切を負わないものとします。
- 第23條 免責
- 當社は、本カードを當社店舗及び公式オンラインストアで利用しようとする者が、當該本カードの正當な保有者であるとみなすこととし、當該本カードの保有者が正當な権利を有するか否かを確認する義務を負わないものとします。當社は、故意または重過失による場合を除き、利用者に生じた損失または損害を補償または賠償する義務を負わないものとします。
- 第24條 業務委託
- 當社は、本規約に基づく本カード及び本サービスの管理運営について、業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
- 第25條 発行保証金の供託等
- 當社は、當社の都合による本サービスの終了に伴い生じるリスクから利用者の皆様を保護するため、資金決済法第14條1項に基づき、基準日未使用殘高(毎年3月31日?9月30日時點における未使用殘高であり、資金決済法第3條第2項により算出したものをいいます。)の2分の1以上の金額を供託しています。
- 利用者は、本カードに係る債権について、前項の供託金の中から、當社に対する他の債権者に先立って弁済を受ける権利があります。
- 第26條 専屬的合意管轄裁判所
- 利用者は、本規約に基づく取引、本カードまたは本サービスに関して、當社との間に紛爭が生じた場合、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専屬的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
- 第27條 準拠法
- 本規約の成立?効力?履行および解釈に関しては、日本國法が適用されるものとします。
- 附則
- 本規約は2021年10月8日より適用します。
2022年4月27日改訂
■mimipayカードに付されるmimipayマーク
■カード発行元
株式會社 西松屋チェーン
兵庫県姫路市飾東町莊266-1
■カードに関するお問い合わせ先
株式會社西松屋チェーンお客様相談窓口
0120-7-24028(平日10:00~18:00)